2022-11-16
離婚時には、夫婦2人で築き上げてきた財産を分配する「財産分与」をおこなう必要があります。
財産分与の際にもっとも揉める原因となるのが不動産です。
なるべく揉めずに話し合いを進めるためにも、離婚後に家をどうすべきなのか、夫婦でしっかりと話し合うことが大切です。
この記事では、離婚時に家を財産分与する方法や、家を売却するのと住み続ける場合のメリット・デメリットを解説します。
京都市南区、右京区、西京区、下京区、向日市、長岡京市にお住まいで、離婚を機に不動産を売却しようとお考えの方は、ぜひ参考にご覧ください。
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離婚時におこなう財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で築き上げた財産を分配することです。
不動産は預貯金のように均等に分けられないため、どのようにして分配するか決めなければなりません。
ここでは離婚時に家を財産分与する方法と流れを解説します。
離婚に伴い家を財産分与する場合、おもに以下の方法から選択することになります。
もっともトラブルになりにくいのは、売却して得た代金を夫婦で分配する方法です。
現金であれば1円単位で均等に分配できるため、不公平感がないでしょう。
一方、夫婦どちらかが家に住み続けたいという場合には、家を残したまま評価額を分ける方法もあります。
その場合、不動産会社に査定を依頼して現在の評価額を把握する必要があります。
このとき住宅ローンが残っていれば、評価額から残債を差し引かなければなりません。
たとえば家の評価額が3,000万円で、住宅ローンが1,500万円残っていた場合、ローン残債を差し引いた1,500万円を夫婦で分け合うことになります。
家を財産分与するときのおおまかな流れは以下のとおりです。
家の名義人を調べる
住宅ローンの契約名義人と残額を確認する
家の時価を調べる
購入費用に結婚前の貯金などが含まれていないか確認する
夫婦で話し合いをして分与方法を決める
基本的には家の名義人と住宅ローンの契約者は同じことが多いですが、それぞれで異なっているケースもあります。
名義が異なっていると財産分与の割合を決める際に影響があるため、それぞれの名義人を確認しておくことが大切です。
家の名義人は法務局で、住宅ローンの契約者は金融機関で確認できます。
また、財産分与の対象は「婚姻生活中に夫婦2人で築き上げた財産」なので、婚姻前に貯めた貯金などは財産分与の対象となりません。
もしも家の購入費に親の援助や婚姻前に貯めたお金が含まれている場合、それらの額を家の評価額から差し引く必要があります。
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離婚時には家を売却して、売却資金を夫婦で分け合うことが望ましいですが、家を売らずに住み続けたいという方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、離婚に伴い家を売却する場合と、どちらか一方が住み続ける場合のメリットとデメリットを解説します。
離婚後に家を売却せず、どちらか一方が住み続ける場合、以下のようなメリットがあります。
生活環境を変えずに済む
転居費用がかからない
もっとも大きなメリットは、住み続ける側の生活環境が変わらないことです。
子どものいる夫婦が離婚して転居が伴うと、子どもの学区や交友関係が変わる可能性があります。
そのまま住み続けるのであれば生活環境が変わらないため、子どもの精神的ストレスを軽減できるでしょう。
また、新しい住まいを探す手間や引っ越し費用がかからない点もメリットの1つといえます。
住宅ローンを完済しているのであれば、家に住み続けてもデメリットはほぼありません。
注意すべきは住宅ローンが残っている場合です。
たとえば住宅ローンの名義が夫で、妻と子どもが家に残る場合、夫が返済を止めてしまうと家を追い出されてしまう可能性があります。
ペアローンを組んでいるケースでは、さらに注意が必要です。
ペアローンの場合、夫婦それぞれが連帯保証人に設定されていることが多く、相手側の返済が滞ると2人分の支払いを求められてしまいます。
一方、離婚に伴い家を売却する場合には以下のようなメリットがあります。
家を売却すれば、住宅ローンの支払いなどによる離婚後のトラブルが発生しにくいというメリットがあります。
さらに、家の売却資金を均等に分けられることも大きなメリットです。
現金であれば1円単位で均等に分けられるため、お互いに納得して財産分与がおこなえます。
離婚に伴い家を売却するデメリットは、新居を探す手間や費用がかかることです。
また子どもがいて転校しなければならない場合には、環境の変化によって子どもに精神的ストレスを与えてしまうかもしれません。
さらに住宅ローンが残っており売却代金だけでは完済できない場合、ローンの返済義務だけが残ってしまいます。
このような状態になったら、任意売却をして家を手放す方法もあるので、まずは不動産会社に相談してみましょう。
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住宅ローンが残っている家に住み続けるとなると、誰が債務者で誰が住み続けるかによって必要な手続きが異なります。
ここでは、ケースごとに必要となる手続きを解説します。
債務者本人が家に住み続ける場合には、連帯保証人の変更手続きをしておきましょう。
たとえば夫が債権者で連帯保証人を妻に設定している場合、夫がもし返済を滞らせてしまうと妻に返済義務が生じます。
トラブルを避けるためにも、離婚の際には連帯保証人の変更を済ませておきましょう。
夫が債務者で妻が住み続ける場合には、公正証書を作成しておきましょう。
夫が返済を滞らせてしまうと自宅は競売にかけられ、強制的に退去させられる可能性があります。
こうしたリスクに備えるには「公正証書」を作成しておくことがおすすめです。
公正証書があれば夫への「財産開示請求」がスムーズにおこなえるため、住宅ローンの返済遅延に備えられます。
また、債務者じゃない方が住み続ける場合には、あらかじめ金融機関へ事情を説明しておくことも大切です。
住宅ローンは債務者が住むことを前提に融資をおこなっているため、債務者が住まないとなると契約違反として一括返済を求められる可能性があります。
前述したように、住宅ローンは契約者が住むことを前提に融資をおこなっています。
そのため、共有名義で住宅ローンを組んでいて、どちらか一方が家を出て行く場合にも契約違反とみなされる可能性があります。
このときに住み続ける側の単独名義に変更できれば良いのですが、住宅ローンの返済中は共有名義から単独名義へ変更するのは困難です。
単独名義への変更が認められない場合には、ローンの借り換えを検討しましょう。
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離婚したあとに夫婦のどちらかが家に住み続けるとなった場合、住宅ローンが残っているとさまざまな点に注意が必要です。
財産分与のしやすさを考えても、離婚時には家を売却することをおすすめします。
私たち「株式会社ワイセレクション」は、京都市南区、右京区、西京区、下京区、向日市、長岡京市を中心に不動産売却のお手伝いをしております。
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