2022-10-20
相続などが原因で、突然、負動産を所有することになったらどのように対処をすれば良いのでしょうか。
負動産を放置するとさまざまなトラブルが起こる可能性があり、早めに対処をすることが必要です。
今回は、不動産売却をする前に知っておきたい負動産の特徴や相続放棄、処分方法についても解説します。
京都市南区・右京区・西京区・下京区、向日市、長岡京市で不動産売却をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。
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そもそも負動産とは、どのようなものを指す言葉なのでしょうか。
負動産と呼ばれる不動産の特徴についてご説明します。
負動産とは、所有しているだけで活用がされずに放置された資産性のない不動産のことです。
不動産は、所有しているだけで維持費や固定資産税を払い続けなければなりません。
そのため、活用できない空き家は、マイナスの資産である負動産となってしまうのです。
負動産と呼ばれる物件には、次のようなものがあります。
少子高齢化が進み、親から相続した家を活用できず、そのまま空き家として放置しているケースも多くあります。
総務省統計局の住宅・土地統計調査によると、2013年の全国の空き家数は820万戸ですが、2030年には約2,000万戸に増加すると推測されています。
相続は多くの方が経験することですので、負動産の問題は他人事ではないかもしれません。
空き家を適切な管理をしないまま放置していると、特定空家に認定される危険性があります。
特定空家とは、そのまま放置していると倒壊や保安上の危険性があり、衛生面や景観的にも周囲に悪影響を及ぼす恐れがある空き家のことです。
通常、土地の上に建物がある場合は、更地よりも固定資産税額が6分の1になる優遇措置が受けられます。
けれども、空き家が特定空家に認定されると、固定資産税が6分の1になる優遇措置が受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。
また、特定空家に認定され改善命令にも応じなければ、行政代執行よる解体がおこなわれ、解体費用を請求される可能性があります。
特定空家に認定されないためにも、除草や通水、換気などをおこないながら空き家の適切な管理を続けることが必要です。
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負動産を所有したときの対処法の1つである相続放棄について解説します。
相続放棄とは、被相続人(故人)の財産を相続する権利をすべて放棄することです。
不動産だけ相続放棄することはできないため、現金などの財産もすべて放棄することになります。
相続放棄をする場合は、プラスの財産よりも負債などのマイナスな財産の方が多いケースで利用した方が良いでしょう。
相続放棄ができる期間は、相続が起きたことを知ってから3か月以内と定められています。
また、相続人が複数いる場合でも、他の相続人から相続放棄の承諾を得る必要はなく、単独で決断することが可能です。
相続人全員が相続放棄をすると不動産は国庫に入り、固定資産税の支払い義務はなくなります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出しておこないます。
申述書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。
相続放棄の申述には、被相続人の住民票除票や戸籍謄本、申述者の戸籍謄本、申述書に貼る収入印紙(800円)などが必要です。
必要書類は申述者が誰なのかによっても異なるので、詳しくは家庭裁判所のホームページで確認してください。
相続放棄ができる3か月の期間が過ぎてから相続放棄を希望した場合は、遺産分割協議で財産の分割方法を決める必要があります。
遺産分割協議とは、複数の相続人がいる場合に遺産の分割方法を話し合いで決めることです。
遺産分割協議は相続放棄と違って、定められた期限がありません。
相続人全員の同意があれば、相続から3か月過ぎたあとでも、財産を放棄し他の相続人に引き継ぐことが可能です。
相続放棄の注意点は、第1順位の相続人が相続放棄をした場合は、第2順位、第3順位の相続人に相続の権利が移ることです。
第2順位、第3順位の相続人に知らせずに相続放棄をすると、突然、負動産を相続することになり他の相続人の負担になる可能性があります。
そのため、相続放棄をする際は、相続権が及びそうな方にも知らせ、全員で相続放棄をするなどの対策を検討しましょう。
相続放棄をおこなっても、空き家の管理義務は相続人に残ることに注意が必要です。
また、相続の発生後3か月以内に遺品の処分などをおこなうと、処分した方は単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるので注意しましょう。
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負動産は放置せずに、早めに活用や処分をすることが大切です。
不動産を負動産にしないための処分方法をご紹介します。
不動産売却が難しい負動産は、寄付することも処分方法の1つです。
各地域の自治体や町内会などが、寄付を受け付けてくれることがあります。
ただし、自治体などで使用目的がないと判断された場合は、寄付も難しいでしょう。
個人や法人に寄付する場合は、空き家の隣地であれば寄付を受けてくれる可能性があります。
ただし、個人へ寄付は、受け取る側に贈与税が課税される場合があります。
また、所有権移転登記の費用もかかることを承諾してもらうことが必要です。
個人に寄付する場合は、トラブルを避けるためにも贈与契約書を作成すると良いでしょう。
法人への寄付では、法人側に不動産取得税や登録免許税、法人税などが課税されます。
また、営業法人への寄付では、寄付した側に譲渡所得税が課税されるため注意が必要です。
負動産の処分方法としておすすめの方法は、不動産売却です。
家は人が住まなくなると老朽化が進み、不動産の価値も低下してしまいます。
不動産の価値が低下する前に、早めに不動産売却を検討しましょう。
築古の家の場合では、解体して更地にした方が売れやすい場合もあります。
解体せずに古屋付き土地として不動産売却する方法もありますので、売却方法で迷った際は、弊社までお気軽にご相談ください。
不動産売却が難しい空き家や早期売却を希望する場合は、不動産会社による買取がおすすめです。
通常の不動産売却では、売却が成立するまでにどれぐらいの時間がかかるのかがわからないといった面があります。
買取であれば、不動産会社との交渉が成立すれば、すぐに買い取りが可能です。
買取は相場より低い金額での取引となりますが、仲介手数料がかからないというメリットもあります。
不動産売却が難しい負動産を所有している方は、買取による処分方法も検討してみましょう。
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活用されずにマイナスな資産価値を持つ不動産を、負動産と呼びます。
負動産の相続放棄を希望する場合は、相続の発生を知ってから3か月以内に負動産を含めたすべての財産を放棄することが必要です。
相続した家を放置して負動産にしないためにも、早めに不動産売却や買取による処分を検討しましょう。
株式会社ワイセレクションは、京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市下京区・向日市・長岡京市を中心に不動産取引のサポートをしております。
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