2022-10-08
これから不動産売却をおこなう方は、売却でどれぐらいの費用がかかるのかわからず不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
仲介手数用のおおよその相場だけでも知りたいという方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、不動産売却で必要な仲介手数料の相場や法律で定められた上限額についても解説します。
京都市南区・右京区・西京区・下京区、向日市、長岡京市で不動産売却をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。
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そもそも仲介手数料とは、どのような目的や役割を持つ費用なのでしょうか。
ここでは、仲介手数料の役割や目的、支払うタイミングについても解説します。
不動産売却時に支払う仲介手数料とは、不動産取引が成立したときに不動産会社に支払う成功報酬です。
成功報酬のため、不動産取引が成立しなかったときは、支払う必要はありません。
また、不動産会社を介さずに身内などと取引する場合も、仲介手数料はかかりません。
ただし、不動産会社を介さずに取引をすると、後々トラブルを引き起こす可能性があります。
そのため、不動産売却で買主を探す場合は、不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。
売却の仲介を依頼する場合は、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約のなかから1つの媒介契約を選んで不動産会社と締結します。
売買成立時に支払う仲介手数料は売買金額によって上限が決まるため、どの媒介契約を選択しても変わりありません。
この仲介手数料は不動産売却の営業活動の際の費用などにあてられます。
仲介手数料に含まれる業務内容をご紹介します。
これらが仲介手数料の範囲でおこなわれる営業活動です。
なお、成功報酬のため、広告掲載や物件案内をしても売買契約が成立しなければ、これらの費用を請求されることはありません。
仲介手数料は、現金で支払うことが一般的ですが、近ごろではクレジットカード払いに対応している不動産会社もあります。
現金の場合は、どのタイミングで支払うのか確認しておくと安心です。
仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約時に一括で支払う場合や、決済・引き渡し日に一括で支払う方法、契約時と引き渡し日に半分ずつ支払う方法などがあります。
売買契約成立前に、支払うタイミングや支払い方法について媒介契約をした不動産会社に確認しておきましょう。
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不動産売却で支払う仲介手数料の相場について解説します。
不動産売却に備えて仲介手数料の相場を知りたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
仲介手数料は売買価格によって金額が変わるため、相場はありません。
しかし、仲介手数料は不動産の売買価格によって上限額が法律で定められていて、ほとんどの不動産会社が上限額の仲介手数料を請求します。
なお、下限についての定めはありません。
仲介手数料の金額を知りたい場合は、売買価格から上限額を知ることが必要です。
仲介手数料の上限額の計算式は以下のとおりです。
それぞれの金額を分割して計算し、すべてを足した数が仲介手数料の金額です。
また、売却価格が400万円を超える場合の仲介手数料は、次の速算式を使うことで分割せずに計算できます。
仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)×1.1(消費税10%)
このように売却価格が400万円を超える場合は、上記の速算式を使うことで簡単に仲介手数料の上限額を知ることができます。
実際に支払う仲介手数料の正確な金額は、売却価格が決定する売買契約成立時までは知ることができません。
けれども、売り出し価格を基に、おおよその仲介手数料を知ることは可能です。
不動産会社に査定を依頼して査定額が分かれば、早見表を使って仲介手数料の上限額を確認しておくと良いでしょう。
消費税が10%の場合の仲介手数料の上限額は以下のとおりです。
仲介手数料は現金で支払うことが多いため、支払うタイミングを確認し準備をしておきましょう。
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不動産売却で支払う仲介手数料には上限額が定められていることをご説明しましたが、なかには上限額を超えた請求がおこなわれるケースがあります。
先ほどもご紹介したとおり、仲介手数料は売買価格によって上限額が定められているため、上限額を超えた仲介手数料を受け取ることができません。
これは、国土交通大臣が定める報酬を超えて受け取ってはならないと、宅地建物取引業法で定められているためです。
ただし、場合によっては、仲介手数料の上限額を超えた請求がおこなわれるケースがあります。
このような売却活動の通常の範囲を超えた活動の費用は、仲介手数料とは別で請求される場合があります。
別途費用がかかる場合は、売主から承諾を得てから業務をおこなうため、後から突然請求されることはありません。
2018年1月1日より、400万円未満の空き家等売却の仲介手数料の上限額が18万円(税抜)に改正されました。
たとえば、100万円の空き家の仲介手数料は、これまでは税込み5万5,000円が上限額でしたが、改定後は税込み19万8,000円まで請求することができます。
低廉な空家の売却では、交通費や調査費がかさみ赤字となるケースが多く、売却が難しい面がありました。
けれども、改定後は調査費や交通費を上乗せして、19万8,000円まで請求することができるため、増加する空き家問題の改善が期待されます。
19万8,000円が上限に変更されたのは売主の仲介手数料のみで、買主の仲介手数料の上限額はこれまでと変更はありません。
また、交通費や調査費を上乗せする場合は、事前に売主に許可を得てからおこなうことになります。
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今回は、不動産売却で支払う仲介手数料の役割や相場、上限額を超えて請求されるケースについてもご紹介しました。
不動産売却の仲介手数料に相場はなく、それぞれの金額ごとに定められた上限額を知ることが必要です。
仲介手数料の業務内容を超える活動を依頼する場合は、別途費用がかかることを知っておきましょう。
株式会社ワイセレクションは、京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市下京区・向日市・長岡京市を中心に、不動産取引のサポートをおこなっております。
不動産のことでお悩みや気になることがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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