相続登記の申請義務化について








不動産を持った方の相続の際に相続人が行う必要がある手続きの一つとして、「相続登記」があります。この相続登記は、これまで行わなくても罰則などが科せられませんでした。必要がなければ費用もかかることなので、手続きをしないという方も多かったのです。
しかし、相続登記がされないことで所有者が特定できず、「有効な土地利用ができない」という国レベルで大きな問題となってしまいました。
このため、この問題の解決策として、令和6年4月1日より相続登記の義務化が施行されることになりました。





(1)相続義務化の目的


所有者不明土地とは登記簿上の所有者が死亡しており、その相続人が誰であるか不明な状態の土地の事です。全国で約400万筆もあり、国土における所有者不明土地の割合は約20%。このような土地は公共事業や災害対策などに支障をきたします。





・相続登記の申請が義務ではなく、登記手続きをしなくても不利益を被ることが少ない。
・遺産分割協議をしないまま相続が繰り返され、相続人がネズミ算式に増加傾向にある。


・公共事業のために用途取得や民間の土地取引の妨げになる。
・雑草などの景観悪化、害虫の発生、土地の上に建つ家屋の崩壊。
相続登記しないと不動産の売買や贈与、抵当権の設定ができなくなります。


・改正法の失効日、又は不動産所有権を相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内に  相続登記をする必要があります。





(2)相続義務化の登記しない場合の罰則

正当な理由がなく、義務を果たさないと10万円以下の過料対象となります。
相続登記義務化の失効日以前の相続登記をしていない不動産も対象になり、そのままにしていると罰則の対象になります。






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